AEDレンタル料金
| 期間 | 金額 |
| 3日まで | ¥7,800 |
| 4日まで | ¥8,800 |
| 5日まで | ¥9,800 |
| 6日まで | ¥10,800 |
| 7日まで | ¥11,800 |
| 13日間まで1日増えるごとに | +¥500 |
| 2週間 | ¥15,300 |
| 1ケ月 | 長期に関しまして相談に応じます。 |
全国往復送料無料 (離島を除く)
レンタル期間は、AED着荷日を1日目として返却日を最終日としての、その間の日数になります
お申込みの際、以下の規約を確認して頂き、ご理解納得頂いた上で、お申込み下さい。
《救命救急用品レンタル約款》
第1条 (総 則)
お客様(以下「甲」という)と、株式会社キュームラス(以下「乙」という)との間における、AED(自動体外式除細動器)、酸素吸入器、他救命救急用品等(以下レンタル機器という)の賃貸借契約(以下「本契約」という)について、甲乙間に別途の取り決めがない限り、本レンタル約款の規定を適用する。
第2条 (レンタル契約の成立)
甲は乙に対し、レンタル品とその数量、レンタル期間を申し込み、乙がこれを承諾した時点で成立する。
第3条 (レンタル期間)
- レンタル期間は甲が申込書に記載した期間とし、乙から甲への搬入は、レンタル期間の前日を基本とする。
- レンタル期間終了後甲から乙への返却発送は、レンタル期間最終日の翌日とする。
- 甲がレンタル期間の延長を希望した場合、レンタル期間終了日までに乙に申し出るものとし、乙の承諾をもってレンタル期間の延長が成立する。
第4条 (レンタル料金)
- 甲は乙が定めるレンタル料金を支払う。
- 支払いは、レンタル品発送前の事前振込、または代引き支払いとする。
事前振込の場合、甲は乙の指定する銀行口座にレンタル開始日の前にレンタル料を振り込むものとする。なお、振り込み手数料等は甲の負担とする。
代引き支払いの場合、レンタル品の受取り時、甲は乙の指定する運送会社にレンタル料を支払うものとする。なお、代引き手数料は甲の負担とする。
第5条(キャンセル料金)
- 甲は乙がレンタル品を発送する3日前までに、乙に事前に連絡することで、レンタル契約を解除できます。それ以後の解約は2日前がレンタル料の30%、前日が50%、発送後が70%のキャンセル料と実費送料が発生するものとする。
- 甲が乙にレンタル料金を振込んだ後のキャンセルの場合は、別途乙から甲へ返金する際、キャンセル料と振込手数料を差引いた額を振込む。
- レンタル期間中におけるキャンセルは認められないものとする。
第6条 (送料)
レンタルする際乙から甲に対するレンタル品の送料、甲から乙に対する返却時の送料は、甲の負担とする。また、送料に関しては別途定めるものとする。
第7条 (延滞料金)
レンタル期間終了後、レンタル品が返却されない場合は、乙は甲に対して、乙が定める延滞料金を請求できるものとする。
第8条 (担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時においてレンタル品が正常な性能を整えていることのみを担保する。
第9条 (消耗品の購入)
(1) 電極パッドおよび救急セットについては、甲がレンタル品を救命に使用したときは乙がその費用を負担し、救命以外に使用したときは甲が別途乙に注文し購入するものとする。
(2) バッテリーについては、甲が物件を救命に使用したときは乙がその費用を負担し、救命以外に使用したときは甲が別途乙に注文し購入するものとする。
第10条 (使用用途)
甲はレンタル品を本来の用途に従い使用し、その他の目的に使用しない。
第11条(譲渡、売却、転貸および改造の禁止)
甲はレンタル品を第三者に譲渡、売却、転貸および改造をしない。
第11条(保守管理)
(1) 甲は、レンタル品到着後、直ちにレンタル品を確認し、本体及び付属品に不備のある場合は、乙に速やかに連絡する。連絡がない場合は不備がないものと判断する。
(2) 甲は、レンタル品が常に良好な使用状態を保つよう甲の責任と負担で保守・管理を行う。
(3) 甲の正常な使用・管理において発生した故障等の修理・点検に要する費用は乙の負担とし、甲の取扱上の誤り等、甲の責めに帰すべき事由により生じた故障等の修理・点検に要する費用は甲の負担とする。
(4) レンタル品およびその設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するものとする。
第12条 (免責)
乙は、以下の項目の全てにおいて、その責任を負わないものとする。
(1)乙は、地震、津波、台風その他の自然災害、運送会社による配達の遅延や配達中の事故、その他乙の責任に帰さない事由により、レンタル品が毀損、到着が遅滞または不能となった場合。
(2)甲の責任によるレンタル品の滅失または毀損に関しては、甲は乙に対し、同等商品の購入、代金相当額または修理代金相当額、及び修理または代替品購入期間中のレンタル休止中の逸失利益を支払います。
(3)レンタル品の仕様、構造、品質、レンタル品に関するソフトウエア等その他一切の瑕疵によるもの。
(4) 甲によるレンタル品の誤発注。
第13条 (レンタル品の滅失等)
レンタル品が災害、その他不可抗力の場合を含め滅失し、または毀損、損傷して修復不能
となったときは、甲は乙に対しその旨を通知し、乙はその原因の如何を問わず、代替品の
購入額を甲に請求できるものとする。
第14条 (契約解除)
(1) 乙は、甲が次のいずれかに該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。
1.レンタル料等の支払いを怠ったとき。
2.小切手または手形の不渡りを出したとき。
3.仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、また
は整理、和議、破産、会社更生などの申立があったとき。
4.営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続
不能の処分を受けたとき。
5.経営が相当悪化、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
6.レンタル品について必要な保存行為をしないとき。
7.この契約の条項または乙と締結したその他の契約条項に、甲が違反した時。
(2) この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちにレンタル品を原状に回復した上で、乙の指定する場所に持参もしくは送付して乙に返還する。
第15条(合意管轄)
甲乙はこの契約に関する紛争解決について、乙の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。また、本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満解決を図るものとする。
