機動性に優れた携帯用酸素

酸素吸入救急蘇生セットA

価格 ¥121,330(税込

エマージェンシー用ソフトケースに収納され、バックバルブマスクも入った充実セットです

内容:
・アルミ酸素タンク (2L) ¥ 33,000
・バックバルブマスク ¥34,000
・エマジンダイヤル式減圧弁 ¥30,000
・高濃度用酸素マスク(チューブ付) ¥ 1,500
・酸素チューブ ¥800
・キャリングケース ¥4,800
・ポケットマスク ¥6,200

酸素吸入救急蘇生セットB

価格 ¥76,230(税込)

携帯性、収納性、拡張性、さらに経済性にも優れています。
必要になったアイテムは、少しづつ買い足していけるベーシックなセットです。

・エマジンダイヤル式減圧弁
・高濃度用酸素マスク(チューブ付)
・2Lアルミ酸素タンク
・キャリングケース

医療用アルミシリンダー

アルミ容器はクリーンなガスを充填することができる最適な容器です。
用途に合わせて1.3L 9.4Lサイズをご用意しております。

医療用アルミシリンダー

価格

9.4L 170①(写真/左):¥72,600(税込)

3.4L 130①:¥49,500(税込)

2L 102①(写真/中央):¥36,300(税込)

1.3L 130①(写真/右):¥30,800(税込)

ポケットマスク

酸素インレット付きポケットマスク
フェイスマスク、マウスシールド、水面陸上兼用人工呼吸吹込み器具と1台4役の活躍をします。

ポケットマスク

価格 ¥6,820(税込)

機材に関するお問い合わせはこちらから

    商品紹介中のメディア等

    ヨット、モーターボートの専門出版社、株式会社舵社が年一回発行している「MARINGOODS CATALOG 2018-2019」に弊社取扱商品のAED「サマリタンPAD350P」の記事が掲載されました。

    普段はご自宅に常備しながら、週末クルージングに出かける際には船に積み込めば、いざという時の救命処置に役立ちます。

    2017年5月10日 弊社取扱の「酸素吸入救急蘇生セット」が一般財団法人 社会スポーツセンターの指定品になりました。

    一般財団法人 社会スポーツセンターでは、水辺で行う野外教育のリーダーなどを対象とした、酸素供給プログラムを新たに開発し普及を図っていきます。

    その酸素供給プログラムの講習で使用する「酸素吸入救急蘇生セット」を弊社にて取扱うことになりました。

    酸素取扱いについて】

    平成28年5日27日 厚生労働省 医政局 受領 0527第3号

    ダイビングやプール等の事故での医療用酸素使用に係るQ&A

    ダイビングやプール等の事故〈要救助〉で医療用酸素の使用について、ダイビング業者やプール事業者等の指針となるQ&Aをご案内いたします。緊急時にご活用していただくと同時に、今後も「安心・安全」なダイビングやプール営業の実施をお願いいたします。

     

    なお、Q1とQ2については、厚生労働省に回答内容の確認をしていただきました。Q3、Q4及びQ5は、レジャーダイビングの自主安全基準として推奨する回答となります。

    又、当会では正しく「酸素供給」を行うために、医療用酸素プロバイダー講習を受講し、正規に資格を持ち継続した訓練を行うことを強く推奨いたします。

     

    Q1:水回りでの事故等に、救命や救護の応急処置として「医療用酸素」は使用できますか。

    A:医療用酸素の使用は、法的には「医行為」にあたり、医師でない者が反復継続する意思をもって行えば、医師法第17条違反となります。しかし、救命や救護のために緊急やむを得ない措置として行うものであれば医師法違反にならないと考えられます。なお、酸素による事故防止と安全のために、医療用酸素の使用に関する必要な知識を習得した上で行われることが望ましいと考えられます。

     

    Q2:ダイビング事業者やプール事業者等は酸素供給に用いる医療機器を購入できるのですか。

    A:ダイビング事業者やプール事業者等は、人命救護に使用するための医療用酸素を購入できることとなっており、医療用酸素と併せて使用される医療機器についても同様に購入できます。

     

    Q3:いつ、酸素を与えればよいですか。

    A:できるだけ早く与えてください。応急手当の酸素救護をした経緯と対処を、速やかに地域の公的な救助機関(119番又は118番(海上保安庁))に通報して下さい。

     

    Q4:だれが、酸素を与えればよいですか。

    A酸素についての十分な知識と経験を有する者が緊急時に与えることができます。

    正規認定ダイビングインストラクター、潜水士、高圧室内作業主任者等の資格保有者も酸素供給についての受講を推奨いたします。

     

    Q 5:応急措置として「医療用酸素」を使用したことで、責任を問われることはあるのですか。

    A:厚生労働省にも相談しましたが、免責の司法判断は個別の状況によりますので医療用酸素による事故防止と安全を確保し「酸素供給法、酸素救急法」等に従って重大な過失がないように以下の点に十分注意して応急措置を行って下さい。

     

    1.現場に医師等がいなくて、速やかな対応が必要であると判断した場合。

    2.減圧障害の恐れ、溺れ等の事故で酸素の投与が必要であると判断した場合。

    3.応急手当をする者が酸素供給に関した教育と訓練を受講していることが強く推奨されます。

    4.使用される酸素は「医療用酸素」であること。

     

    以下の団体様より参考にさせて頂きました

    JRDAホームページより文章の転載

    琉球新報2016年10月1日記事

    http://ryukyushimpo.jp/news/entry-367776.html